国民健康保険制度
平成30年度から国民健康保険制度が変わります
制度の変更概要
現在の国民健康保険制度(以下「国保」という。)は各市町村単位で運営されていますが、平成30年4月からは都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保し、制度の安定化を図ります。
制度変更のポイント
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、これに伴い国保制度が改革されることになりました。
都道府県の主な役割
国保運営の中心的役割(財政運営の責任主体)を担います。
具体的には、
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定します。
・納付に必要な費用を全額各市町に支払います。
・国保の統一的な運営方針を策定します。
市町村の主な役割
加入者に身近なきめ細かい事業を引続いて担当します。
具体的には、
・加入者の資格管理(各種届出の受付、保険証の発行など)を行います。
・国保事業費納付金を県に納付します。
・保険料率の決定、賦課、徴収を行います。
・保険給付の決定を行います。
・保健事業など加入者の健康づくりのための事業を実施します。
被保険者からみて変わること
・保険証等の様式が変わります。
県も国保運営を担うことに伴い、保険証や限度額適用認定等の様式に県名が記載されるなどの変更があります。
新しい保険証への切り替えは、平成30年度の一斉更新時になりますので、有効期限までは、お手持ちの保険証等は有効期限までお使い頂けます。
・国保の資格取得、喪失は、県単位となります。
同一の県内なら、転居しても国保の資格は変わりません。
ただし、転居先の市町において改めて保険証が交付されますので、お手続きが、必要です。
他の都道府県に住所が変更になった場合は、これまでと変わらず、国保資格の取得、喪失が生じます。
・高額療養費の多数回該当について県単位で通算されるようになります
同一県内の他市町への転出などで、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当(注)が引き継がれ、通算されるようになります。
(注)高額療養費の多数回該当とは、過去12カ月間で、高額療養費の対象となった月数が、4回以上になった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。
ただし、他県の市町村からの住所異動や会社の健康保険などに加入された場合は、通算回数が、リセットされますので、ご注意下さい。
被保険者からみて変わらないこと
運営の仕組みに大きな変更がありますが、医療の受け方に変更はありません。
保険料の賦課徴収、各種の届け出や申請の受け付けはこれまでどおり町で行います。
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更新日:2024年03月29日