財政に関する用語集

更新日:2024年03月29日

一般会計(いっぱんかいけい)

福祉、医療、教育や道路・公園の整備など基礎的な行政サービスを行う会計。
町税は主にこの一般会計に使われる。

特別会計(とくべつかいけい)

特定の事業を特定の収入によって行い、その収支を明確にするために一般会計から独立させた会計。
大紀町には、3つの特別会計がある。

1.国民健康保険事業費会計
2.介護保険事業費会計
3.後期高齢者医療事業費会計

公営企業会計(こうえいきぎょうかいけい)

バス、水道、病院など民間企業と同じように、事業で収益をあげて運営している会計。
大紀町には、1つの公営企業会計がある。

1.水道事業会計

普通会計(ふつうかいけい)

総務省の定める会計区分のひとつ。一般会計、特別会計など各会計で経理する範囲が自治体ごとに異なるため、
自治体間の比較ができるよう統一的な基準で整理されている区分である。

補正予算(ほせいよさん)

当初予算の成立後、年度の途中に起こった災害の発生や法改正などに対応するため、
当初予算を増加または減額する予算のこと。
議会の議決を経て決められるものだが、緊急の場合で議会を招集することができない場合、
町長の専決処分により補正予算を編成する場合もある。

一般財源(いっぱんざいげん)

町が自由に使い道を決められる収入のこと。
主なものは、町税などがある。

国庫支出金(こっこししゅつきん)

国と地方公共団体の経費負担の考えに基づき、国から使い道を指定して交付されるお金。
負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政補助のための補助金などがある。

地方交付税(ちほうこうふぜい)

地域ごとの状況の違いによって生じる地方税収の差などを調整するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、
消費税、たばこ税、それぞれの一定割合の額を、国から財源が足りていない地方公共団体に交付するもの。
一定の算定により交付される「普通交付税」と、災害等特別な財政需要に応じて交付される
「特別交付税」がある。

地方譲与税(ちほうじょうよぜい)

本来地方税となるべき財源を、国が国税として徴収したのち、地方公共団体に対して交付するもの。
「地方揮発油譲与税」、「自動車重量譲与税」、「森林環境譲与税」などがある。

町債(ちょうさい)

大紀町の借入金のこと。地方自治体の借入金を「地方債」といい、その別称である。
長期にわたって使われる道路や公園など、公共施設の整備や保全・更新の事業のために借り入れるお金。

臨時財政対策債(りんじざいせいたいさくさい)

国が地方公交付税として交付するお金で足りない分を、地方公共団体が代わりに借り入れる地方債のこと。
本来あるべき地方交付税の一部を、地方債を発行することによって賄っている。このため、返済のためのお金は、
将来の地方交付税の計算に加算されて交付されることになっている。

基金(ききん)

自治体の貯蓄のこと。それぞれの目的をもって、積立・取崩を行っている。
設置するには、条例に定めることが必要である。

公債費(こうさいひ)

自治体が行う借金である地方債の返済等に要するお金。

扶助費(ふじょひ)

児童手当、生活保護、保育所・幼稚園などの運営、医療費の援助など、主に福祉や医療に必要な費用のこと。
子ども・子育て支援の取組を進めていく必要があることや、超高齢化社会の進展による影響などにより、
全国的に増加傾向になっている。

経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)

人件費、扶助費、公債費などの「経常的にかかる経費」に、毎年度「経常的に収入が見込まれる一般財源」
(町税、普通交付税及び地方譲与税など)がどの程度充当されているかを表す指標。
比率が高いほど、「経常的に収入が見込まれる一般財源」が「経常的にかかる経費」に使われていることになり、
経常的にかかる経費以外(例えば施設整備など)に使えるお金が少ない状態(財政が硬直している状況)
であるといえる。

財政力指数(ざいせいりょくしすう)

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。

標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)

標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を表しており、
自治体が通常水準の行政サービスを提供する上で必要な一般財源の目安となる額。

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