ワンストップ特例制度とは

更新日:2024年03月29日

ワンストップ特例について

給与所得者等が行ったふるさと納税について、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる特例制度です。

ご注意いただきたい点

5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、確定申告を行う方がふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書へふるさと納税の記載が必要となります。(例えば、医療費控除のために確定申告をする方は、寄附金控除についても確定申告が必要になります。)

(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、当町(大紀町)へ変更届出書を提出する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。特例制度開始日(平成27年4月1日)以前にふるさと納税を行っている方が、寄附金控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。

ワンストップ特例制度と確定申告の併用はできません。ワンストップ特例制度の申請をした方が適用を受けられなくなった場合(5団体以上に寄附など)は、確定申告においてふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。

平成28年1月1日から、マイナンバー制度導入により添付書類として「個人番号確認書類」と「本人確認書類」のコピーが必要となりました。

<申請書の場合><必要書類>

  「個人番号カード」
を持っている人
「通知カード」
を持っている人
「個人番号カード
「通知カード」
のどちらも無い人
個人番号確認書類 個人番号カードの
裏面のコピー
通知カードのコピー
※氏名、住所等が住民票に記載
されている事項と一致していな
い場合は住民票のコピー
個人番号が記載された住民票
のコピー
本人確認書類
(※写真が表示され、
氏名、生年月日また
は住所の記載がある
もの)
個人番号カードの
表面のコピー
下記いずれかの身分証のコピー
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年
月日または住所が確認できるよ
うにコピーする。
下記いずれかの身分証のコピー
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年
月日または住所が確認できるよ
うにコピーする。

<変更届出書の場合><必要書類>
○新氏名や新住所が記載されている公的機関が発行した書類(住民票や運転免許証など)のコピー

この記事に関するお問い合わせ先

大紀町ふるさと納税センター
 電話での問い合わせ :0120-331181
 ファックスでの問い合わせ:0595-68-6141
 メールでの問い合わせ :taiki-furusato@matsusaka.co.jp
 受付時間 平日8時30分~17時15分