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省エネ改修工事をした住宅の固定資産税が減額されます

ー熱損失防止改修等住宅の減額ー

減額の対象となる住宅は?

次に掲げる要件を満たす住宅です。
(1)平成26年4月1日以前からある住宅であること。
(2)居住部分の割合が当該家屋の1/2以上あること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)。
(3)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の①から④までの工事のうち、①を含む工事を行うこと
(①の工事は必須です)
  ① 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  ② 床の断熱改修工事
  ③ 天井の断熱改修工事
  ④ 壁の断熱改修工事
  注)①から④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。
(4)改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
(5)改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
  ① 断熱改修に係る工事費が60万円以上
  ② 断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、
    太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上
 ※国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の
  額を控除した額が、一戸あたり60万円を超えていることが必要です。
(6)耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でないこと(この減額と重複して適用することはできません)。

減額される期間・金額は?

改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り当該住宅の一戸あたり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
 ※この改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅として認定されることとなった場合は、当該住宅の一戸あたり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額の3分の2を減額します。

減額を受けるための手続は?

【提出書類】
 (1)熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額申告書 【PDF:152KB】
 (2)増改築等工事証明書
   (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの)
 (3)補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)
 (4)認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
【申告期限】
  改修工事完了後3ヶ月以内に、役場税務課まで提出してください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
TEL:0598-86-2215   FAX:0598-86-3276
MAIL:メールアドレス

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