大紀町内宿泊事業者感染防止対策等支援補助金について
観光客を受け入れている宿泊事業者に対し、ワーケーションのための施設改修などの前向きな投資に要する経費に対し支援することで、県内観光地の感染防止対策の徹底を促進し、安心・安全な観光地づくりを促進することを目的とする。
大紀町内宿泊事業者感染防止対策等支援補助金交付要領【PDF:348KB】
補助対象事業者
県内宿泊事業者感染防止対策等支援補助金に採択された事業。
ただし、次の各号のいずれかに該当する宿泊施設を営む者を除く。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む施設
2.市町又は宗教法人が旅館業法第3条第1項の許可を受けて営業している施設
3.その他不特定多数の旅行者を受け入れていない施設
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
1.三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(以下「暴力団排除要綱」という)別表に掲げる一に該当する者
2.観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度(宿泊施設)」への登録を申し込んでいない者
3.補助金受給後、継続して営業する意思がないと認められる者
4.町税の滞納がない者
補助率・補助限度
補助率:補助対象経費の1/5以内
補助限度額:20万円
申請方法について
提出場所:〒519-2703 大紀町滝原1610-1
大紀町役場商工観光課
各支所窓口(受取のみ)
提出方法:持参又は郵送による送付に限る。
提出書類:大紀町内宿泊事業者感染防止対策等支援補助金申請書(様式第1号)
添付書類:①県補助金に係る申請書の写し(1部)
②県補助金交付決定書の写し(1部)
提出期限:令和4年3月10日まで
交付決定後の手続き等
1.事業計画内容や経費の変更等
交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分や内容を変更する場合や、補助事業の中止・廃止する場合は、事前に大紀町の承認が必要となる場合がある。
※大紀町内宿泊事業者感染防止対策等支援補助金変更申請書が必要な場合あり(様式第4号)
2.事業の実績報告
県内宿泊事業者感染防止対策等支援補助金の額が確定した日から30日以内に、実績報告書に次の書類を添付して、提出すること。
提出書類:大紀町内宿泊事業者感染防止対策等支援補助金実績報告書(様式第2号)
添付書類:①県補助金事業実績報告書の写し
②県補助金金額確定通知書の写し
3.補助金の請求
実績報告等により、本要領に定める補助対象事業者の要件等を確認したうえで、補助金の額を確定する。確定の通知を受けた後、補助金交付請求書を提出すること。
請求書の提出後、指定口座に補助金を振り込む。
提出書類:大紀町内宿泊事業者感染防止対策等支援補助金請求書(様式第3号)
お問い合わせ
商工観光課
〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
TEL:0598-86-2243
FAX:0598-86-3500
MAIL: