浄化槽の維持管理
浄化槽の維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する施設で、微生物が活動しやすい環境を保つため維持管理することが大切です。維持管理を適切に行わないと、浄化槽の機能が低下し、地域の環境を悪化させることになります。
このため、浄化槽が正常に機能するように、保守点検・清掃・法定検査をすることが浄化槽法により義務付けられています。
保守点検
浄化槽を正しく働かせるように汚泥の管理や構内装置、付属機器を点検する仕事です。定期的な保守点検が義務付けられていますので、知事の登録を受けた専門業者に点検を依頼してください。
⇒浄化槽保守点検業者名簿(三重県HP)
清掃(汚泥の汲み取りなど)
浄化槽は年1回以上の清掃が必要です。町の許可業者に依頼してください。
法定検査
新たに設置した時は、使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に検査を受けなければなりません。また、その後は年1回定期検査を義務づけられています。検査は知事が指定した下記の検査機関が行います。
一般財団法人 三重県水質検査センター |