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農地の転用について

農地の権利移動・転用について

大切な食糧を生産する農地(田・畑・果樹園)は国土保全には欠かせない大地です。
限られた国土の中で、この優良な農地を保護し、また、農業以外の土地利用の需要との調整を図りつつ、優良農地を確保するため、農地の転用に当たっては、農業委員会、県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。
許可を受けずに農地を売買したり、転用をしたりすると罰せられることがありますので、必ず事前に正式な手続きを行ってください。
審査基準については、基本的に国・県に準ずる。

このようなときはお問い合わせください。

・農地を売買、貸借するとき(農地の権利移動:農地法第3条許可申請)
・農地を農地以外に転用するとき(農地の転用:農地法第4条許可申請)
・農地を売買または貸借し、農地を農地以外に転用するとき(農地の権利移動を伴う転用:農地法第5条許可申請)

農地の権利移動や転用に関して不明なことは、農業委員会(本庁農林課内)までお問い合わせください。

農地転用許可申請等の締切日

締切日に注意しましょう

農地転用許可申請などの受付締切日は毎月20日です。
農地転用許可申請、農地の権利移動や貸し借り等の申請書受付の締切りは原則として毎月20日です。
20日が土曜日、日曜日、祝日の場合は月曜日または翌日となります。

農地法第3条関係

農地法第3条の概要

農地の権利移動には許可が必要です。

 農地を耕作目的で、所有権を移転し、又は賃借権、使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
 一般に土地を買ったり、借りたりする場合には、売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を締結し、買主(借主)がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。
 しかし、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けていない売買(貸借)は効力が生じないとされています。
 したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。

農地法第3条の許可条件

 農地を売買あるいは貸借する場合には、農地法第3条の規定により許可が必要ですが、この申請があったときの判断基準が法律上明らかにされています。

許可するに当たっての判断基準

1.所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員が、農業に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
2.所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員に、農作業に常時従事している者がいること。

農地法に関連する用語の意味

・農地 → 耕作の目的に供される土地をいいます。
・耕作 → 土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
・肥培管理 → その土地に施される耕うん、整地、種まき、農薬散布、除草等の一連の人為的作業の総称をいいます。
・農業経営に供すべき農地 → 権利を取得しようとする農地、既に所有している農地のうち小作地として他人に貸付けしているものを除いた農地、小作地として借入れしている農地
・常時従事 → 年間150日以上農作業に従事している場合

農地法第3条の許可を要しない場合

相続などは許可がいりません。

  農地法第3条の許可の対象とされているのは、売買契約、賃貸借契約等の法律行為に基づく所有権の移転や賃借権等の設定又は移転です。
 相続等の場合には農地法第3条の許可はいりませんが、農地法第3条の3条第1項の規定による届出が必要となります。

  農地法第3条の3第1項の規定による届出書 様式  word


 許可が不要の場合

 1. 相続による遺産分割の場合
相続は、被相続人の死亡により相続人が被相続人の権利義務を承継するものであり、一般の売買、賃貸借等のように権利の設定又は移転のための法律行為がないことから、農地法第3条の許可の対象となりません。
 また、遺産分割は、相続人が2人以上いて共同相続となった場合には、民法上は各共同相続人は一旦相続分に応じて被相続人の権利義務を承継しますが、その後の遺産分割が行われると相続開始にさかのぼって分割の効力が生ずるとされています。このように遺産分割は、相続財産を具体的に確定するための手段にすぎないことから、農地法第3条の許可を要しないこととしています。
2. 農業経営基盤強化促進法により利用権が設定される場合
利用権設定の場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きを経て権利が設定されるため、改めて農地法第3条の許可を取得する必要がありません。
3. 権利を取得する者が国又は県である場合
4. 土地収用法等により権利が収用され、又は使用される場合

農地法第3条の許可ができない場合

こんなときには許可ができません。

 農地法第3条の許可の判断基準に適合しない場合は、許可書を交付することができませんので、事前に、要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
許可申請が不許可となる場合(小見出し)
1. 自宅からの距離、経営能力、稼動力及び現在の耕作状況からみて、権利取得後に自ら耕作すると認められない場合。
2. 権利を取得しようとする者に不耕作地がある場合
3. 申請地が、農地法第3条の許可を受けてから、3年を経過しないもの (大紀町農業委員会申し合わせ事項)
4. その他

農地法第3条の許可申請書

 農地法第3条許可申請書 様式  word

農地法第3条申請添付書類

こんな書類が必要です。

農地法第3条の許可申請に必要な添付書類
 農地法第3条の許可申請に係る基本的な添付書類は次のとおりです。
 なお、個々の申請内容により、他の添付書類が必要となる場合がありますので、必要に応じて農業委員会事務局までお問い合わせください。

受人(農地の権利取得者)が町内に居住している場合(各1部)

 1. 登記事項証明書(全部事項証明書)
 2. 公図の写し
 3. 申請地の状況図(2千分の1程度、住宅地図等のコピー)
 4. 仮登記が付されている場合は、権利者の抹消承諾書
 5. 売買、賃貸借等の契約書の写し

受人(農地の権利取得者)が町外に居住している場合(各1部)

 1. 登記事項証明書(全部事項証明書)
 2. 公図の写し
 3. 申請地の状況図(2千分の1程度、住宅地図等のコピー)
 4. 仮登記が付されている場合は、権利者の抹消承諾書
 5. 売買、賃貸借等の契約書の写し
 6. 受人の住所地までの案内図
 7. 受人の住民票
 8. 受人の耕作証明
 9. 利用計画書

農地法第4条・5条

農地転用許可制度

優良農地の確保のための制度です。

  農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。

農地転用許可制度とは

  農地は、農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると、元にもどすことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するための「農地転用許可制度」を定めています。
 この農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障のない農地に誘導しています。
 なお、農地法では、宅地造成のみを目的とする農地転用は原則として許されません。

農地法第4条

農地の所有者自らが農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請を行うこととなります。
 農地法第4条申請書様式 word

農地法第5条

農地を転用する際に所有権の移転等が伴う場合に該当する条文で、農地所有者と買主(借主)双方の連名で申請を行うこととなります。
農地法第5条申請書様式 word

許可不要の場合

国、県が転用する場合や市が土地収用法対象事業のために転用する場合等は許可が不要です。

農地転用の概要

農地を転用するには手続きが必要です。

農地を転用する場合は許可申請が必要です。
なお、農業振興地域内農用地区域等については、原則として許可されません。
農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等農地以外の用途にする行為のことで、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権等の権利の設定をする者または所有権の移転を受ける者が転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
農業委員会では、許可申請を受け付け、定例総会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定をし、30アール以上については、三重県農業会議の意見を求めます。
通常、申請の受付け締切日は毎月20日で、翌月の定例総会に諮り、許可相当となれば許可書を交付することになります。

農地転用するにあたっての添付書類

こんな書類が必要です。

農地転用をするに当たっては、その手続きにはいくつかの添付書類が必要となります。
農地法第4条及び第5条に基づく許可申請又は届出の手続きに当たっては、その内容により、いろいろな書類を添付して申請(届出)する必要があります。
その添付書類については農業委員会事務局で確認お願いします。
なお、個々の申請内容により、他の添付書類が必要となる場合があります。

農地法違反の罰則

無断転用は罰せられます。

無断転用等をした土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や罰金等の罰則があります。

許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら・・・

農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条)
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。(農地法第64条 第67条)

具体的な内容

1. 許可を受けずに農地の転用を行った者 → 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
2. 偽り、その他不正の手段により許可を受けた者 → 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
3. 県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった者 → 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

お問い合わせ

農林課
〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
TEL:0598-86-2246   FAX:0598-86-3690
MAIL:メールアドレス

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