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のやき

野焼きは法律で禁止されています

ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』が改正され、一部の例外を除き廃棄物を焼却することの禁止(野焼き禁止)と、廃棄物焼却炉の構造基準が強化されました。このためほとんどの小型焼却炉が、平成14年12月1日から使用禁止になりました。廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。

焼却禁止(野焼き)の例外とはどんなもの?

・川掃除、道掃除で出た草木の焼却
・草刈や庭木の剪定で出た草木の焼却
・稲わら、農作業に伴い刈り取った雑草、伐採した木の枝などの焼却
・どんど焼きなどの行事を行うために焼却
・暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー

焼却時の注意

焼却によって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしてしまうこともあります。煙たい、洗濯物に臭いがついて困る、体調の悪い人がいるので困るといった苦情が、住宅密集地などで特に多く寄せられています。ご近所に迷惑にならないようお願いします。

野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

 

お問い合わせ

環境水道課
〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
TEL:0598-86-2245   FAX:0598-86-3191
MAIL:メールアドレス

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