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医療費の助成


 

心身障害者医療費の助成/・乳幼児・児童医療費の助成/・一人親家庭医療費の助成/・特定不妊治療費の助成

心身障害者医療費の助成

対象者・・・・・・・・・ ・身体障がい者手帳1から4級の方
・知能指数が50以下の方
・精神障がい者でその等級が1級の方(通院のみ)
必要なもの・・・・・ ・健康保険証
・医療助成費の振込先の通帳
・印鑑(通帳印)
・受給資格認定の申請書
・身体障がい者手帳もしくは療育手帳

注) 所得制限があります。
本庁健康福祉課・各支所・各出張所のいずれかへ提出してください。


 

乳幼児・児童医療費の助成

 乳幼児や児童の病気やケガに対する医療費の一部を助成することによって、乳幼児や児童の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした医療費助成制度です。


 

制度の内容について

対象のお子さん ・本町に住所を有する、0〜18歳(到達年度末)の乳幼児・児童
助成額 ・7〜18歳(到達年度末)の場合 : 医療保険の規定による自己負担相当額から1,000円を超える額
※平成24年9月診療分から県制度の改正に伴い、13〜18歳(到達年度末)の場合 : 医療保険の規定による自己負担相当額から1,000円を超える額
また、12歳到達年度末児の場合 : 全額助成(医療保険の規定による)

通院や入院のどちらも適用されます。

 

申請について

申請者:本町に住所を有し、0〜18歳の児を養育する家庭の世帯主または保護者

どこへ 受診された医療機関が、受給資格者の領収証明書取扱機関の場合は、福祉医療費受給資格証を医療機関に提示することによって申請がされたとみなされます。 受診された医療機関が上記の機関でない場合や、本人が直接申請する場合は、本庁健康福祉課や各支所・出張所のいずれかへ助成申請書を提出して下さい
必要なもの ・福祉医療費受給資格証
注) 事前に資格証取得の手続きが必要です。福祉医療費受給資格認定申請書に所定の内容を記入、押印の上、本庁健康福祉課、各支所、各出張所へ提出して下さい。
・福祉医療費受給資格証
注) 事前に資格証取得の手続きが必要です。福祉医療費受給資格認定申請書に所定の内容を記入、押印の上、本庁健康福祉課、各支所、各出張所へ提出して下さい。
・医療機関が領収証明した助成申請書(医療機関の証明手数料も助成の対象となります)
・高額医療に該当する場合は加入保険からの給付がわかるものと領収書を提出してください。

注1) 乳幼児・児童医療費助成については、所得制限があります。
注2) 12歳年度末児とは、12歳に到達する年度の末までの児童をいいます


 

一人親家庭医療費の助成

対象者・・・・・・・・・ ・18歳年度末(注1)の児童を扶養している一人親家庭等の母または父およびその児童
・父母(両親)のいない18歳年度末までの児童
(注1) 18歳年度末児とは、18歳に到達する年度の末までの児童をいいます。
必要なもの・・・・・ ・健康保険証
・医療助成費の振込先の通帳
・印鑑(通帳印)
・受給資格認定の申請書

注) 所得制限があります。
本庁健康福祉課・各支所・各出張所のいずれかへ提出してください。


 

特定不妊治療費の助成

 特定不妊治療とは、不妊治療のうち、体外受精および顕微授精のことです。大紀町では、特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、費用の一部を補助します。
 三重県特定不妊治療費助成事業(1回目申請時)との同時実施を原則とします。

 

対象治療

 体外受精・顕微授精(採卵に至ったもの)


 

助成対象

下記のすべての要件を満たしている方

  • 法律上の夫婦であること
  • 夫婦のどちらか一方が大紀町内に居住していること
  • 指定医療機関で治療したもの
  • 前年の夫婦合算所得 400万円未満であること
  • 不妊治療が終了した方
  • 県の「特定不妊治療費助成事業」と合わせて申請するもの
  • 申請年度において、他の地方公共団体(三重県を除く)から助成を受けていない方

 

助成金額

 1年度当たり1回で10万円を上限とし、通算5年とします。
 三重県が支給する特定不妊治療費助成金を差し引き、10万円を限度としてその実費を支給する


 

助成期間

 5年


 

申請方法

 治療終了後、60日以内に申請書類を大紀町役場健康福祉課の窓口まで持参又は郵送【簡易書留又は配達記録】


 

申請書類

  1. 特定不妊治療費助成事業申請書 様式第1号【PDF:21KB】
    →申請者の方がご記入いただく書類です。
  2. 特定不妊治療費助成事業受診等証明書 様式第2号【PDF:156KB】
    →特定不妊治療を行なった指定医療機関に証明してもらって下さい。
  3. 医療機関が発行する領収書の原本
  4. 世帯全員の住民票(=住民票謄本)、または外国人登録原票記載事項証明書
    →夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日が分かるもの
  5. 前年(1月から5月申請は前々年)夫および妻の控除額のわかる所得・課税証明書または同内容が確認できる市町村発行の証明書
    →ご夫婦それぞれについて、所得がない場合でも提出してください。
  6. 戸籍謄本
    →住民票で夫婦であることが確認できない場合に提出してください。
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助成方法

 大紀町から申請者の口座に振込み


 

申請窓口

 大紀町役場 健康福祉課


 

問合せ先:大紀町役場健康福祉課 TEL:0598-86-2216