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税金の控除について

※税金の控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります(※平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています。)。

控除額の計算

○1 所得税からの控除
所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、所得金額等の40%が上限です。

※所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。(平成28年現在、課税所得に応じて所得税の税率は5%~45%の7段階に区分されています。)

○2 住民税からの控除(基本分)
住民税からの控除の基本分=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
なお、控除の対処となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

○3 住民税からの控除(特例分) ・・・ 特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合
住民税からの控除の特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率 )

○3 住民税からの控除(特例分) ・・・ 特例分が住民税所得割額の2割を超える場合
住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
この場合、1、2及び3の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限額)の目安

全額控除されるふるさと納税額(年間上限額)の目安
2,000円を除く全額が控除できる寄附金の一覧(目安)

控除額の計算(シミュレーション)
寄附金控除額の計算シミュレーション

※総務省のふるさと納税ポータルサイトより資料をご提供いただいております。

さらに詳しい情報は

ふるさと納税制度の概要について(PDFファイル)
000254924(制度の概要/総務省ふるさと納税ポータルサイト関連資料より)

総務省ホームページ ふるさと納税ポータルサイト へのリンク
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

国税庁ホームページ 「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」 へのリンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

お問い合わせ

商工観光課
〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
TEL:0598-86-2243   FAX:0598-86-3500
MAIL:メールアドレス

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