新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
大紀町国民健康保険に加入している方で、新型コロナウイルス感染症に感染するなどして仕事を休んだことにより給与が支払われなかった方に傷病手当金を支給します。
1.対象者(次の要件をすべて満たしている方)
①大紀町国民健康保険に加入している
②勤務先から給与の支払いを受けている
③新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり当該感染が疑われた場合であって療養のために労務に服することができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができない
2.支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた期間
3.支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
※条件により支給額が変わる場合があります
4.適用期間
令和4年3月31日までの間。ただし、延長される場合があります。
5.申請方法
申請書は次のファイルからダウンロードをお願いします。
申請書をご記入のうえ、必要書類を添えて役場住民課へ提出してください。(郵送可)
傷病手当金支給申請書様式.xlsx
傷病手当金支給申請書記載例.xlsx
必要書類
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など、郵送の場合は写し可)
・国民健康保険証(郵送の場合は写し可)
・世帯主の口座情報がわかるもの(通帳の写しなど)
世帯主以外の口座に振り込みを希望される場合は、申請書の受取代理人の欄に記入が必要です
・申請書(4種類あります)
お問い合わせ
住民課 国民健康保険係
〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
TEL:0598-86-2217 FAX:0598-86-3276
MAIL: