新型コロナウイルス感染症対策に伴う水道基本料金の免除について
新型コロナウイルス感染症対策に伴う水道基本料金の免除について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に甚大な影響をもらたしている現在の状況を踏まえ、町民の生活や企業等の負担軽減を図るため、水道料金の基本料金を免除させていただきます。
なお、新型コロナウイルス感染症につきましては、十分お気を付けください。
【内 容】 | 水道料金の基本料金(水量10㎥までとメーター使用料を含む)を6カ月間、免除いたします。 ※申請手続きは不要です。 |
【対 象 者】 | 水道を利用しているすべての給水契約者 |
【対象期間】 | 令和4年7月請求分から令和4年12月請求分 |
【そ の 他】 | 水道使用水量の検針時に投函させていただいております「検針のお知らせ」に、水道基本料等免除後の内容が記載されておりますのでご確認ください。 |
※ご注意ください
・申請手続きが不要なため、役場職員が銀行やATMへ誘導することはありません。
・水道料金の基本料金無料化のことで、役場から電話や訪問することはありません。
・不審に思われた場合は、その場で口座番号等は答えずに、役場環境水道課までお問合せください。
お問い合わせ
環境水道課
〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
TEL:0598-86-2245
FAX:0598-86-3191
MAIL: