大紀町内で空き家をお探しの方
《新型コロナウイルス感染防止対策のお願い)
新型コロナウイルスの全国的な感染状況等を考慮し、令和4年2月5日(土)から物件の見学を中止させていただいていましたが、令和4年4月11日から再開いたしました。
大紀町内で空き家をお探しの方へ
空き家バンクは新生活の大きな味方!
物件が登録され次第、大紀町のホームページを通して「空き家」の物件情報を提供します。
また、大紀町空き家バンク制度をご利用になる場合は、大紀町空き家バンク制度要綱に基づき、利用登録申込書の提出が必要となります。
・町が運営している制度なので、物件情報だけでなく生活情報も得られます。
・見知らぬ土地でも地元の方々から理解が得られやすくなります。
・簡易改修・家財処分にかかる費用の補助制度もあります。(空き家所有者が利用しない場合に限ります「大紀町空き家等有効活用推進事業支援補助金について」)。
・定年就農や、余暇を利用した田舎生活を応援します。
※情報の提供や必要に応じて連絡・調整は行いますが、物件に関する交渉、契約に関与することができませんのでご了承ください。
※登録された個人情報は「大紀町空き家バンク制度」以外には利用いたしません。
空き家利用登録~契約までの流れ
1. 利用登録
「空き家バンク」利用登録申込書にご記入のうえ、総務企画課へお申し込みください。
2. 物件情報の提供
町ホームページを通して空き家情報を提供します。
3. 物件の問い合わせ
物件の詳細情報、見学などを承ります。所有者情報については、貸主・売主様の了解を得た場合にのみご提供します。
4. 物件の利用申請
希望の物件があれば「空き家バンク」利用申込書および誓約書に必要な事項を記入し、総務企画課へお申し込み下さい。
5.物件の交渉・契約
直接型・・・空き家登録者(売り手、貸し手)と利用登録者(買い手、借り手)同士で直接行います。
間接型・・・町と協定を結んだ宅建業者が仲介します。
※手続き・交渉も専門家が行います。
※法律で定められた仲介手数料が発生します。
※直接型か間接型かは、空き家所有者が選択します。
※大紀町は物件に関する交渉、契約に関与することができません。
別添様式(ダウンロード)
1.利用登録
「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)【PDF:80KB】
2.利用登録に変更がある場合
「空き家バンク」利用登録変更届(様式第9号)【PDF:38KB】
3. 物件の利用申請
「空き家バンク」利用申込書(様式第11号)&誓約書【PDF:83KB】
空き家バンク利用に関するよくある質問
Q.物件を実際に見たいけど、どうすればいいですか?
A.まずは利用登録の申込みをお願いします。登録完了後お問合せください。こちらから所有者あるいは仲介業者に見学の希望のあったことを伝え了承を得た後、紹介をさせていただきます。
Q.交渉・契約はどうすればいいですか?
A.希望の物件があれば、利用申込書および誓約書を記入し総務企画課へお申出ください。こちらから所有者あるいは仲介業者に利用希望者の情報を連絡し了承のうえ、所有者あるいは仲介業者と利用希望者で交渉していただきます。
なお、町は紹介・通知のみで、交渉、契約に関与することができません。
お問い合わせ
総務企画課
〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
TEL:0598‐86‐2212 FAX:0598‐84‐8568
MAIL: